日本医学会

お知らせ

統計法の改正に係る要望書

平成19年11月9日

厚生労働大臣
 舛 添 要 一 殿

日 本 医 学 会
会長 髙 久 史 麿

統計法の改正に係る要望書

 日本医学会の分科会である日本公衆衛生学会、日本産業衛生学会、日本衛生学会及び日本疫学会は、社会医学研究の進歩発展、国民の健康と福祉の増進と会員相互の交流を図ることを目的として活動しています。
  衛生学、公衆衛生学、産業衛生学、疫学などの社会医学は、人々の健康増進と疾病予防を目的とする学問であります。これまで社会医学研究は、がんやメタボリックシンドロームなどの生活習慣病対策、環境保健(感染症対策を含む)、地域保健、母子保健、学校保健、産業保健、老人保健、精神保健などの領域で、様々な健康問題の解決に貢献し、日本人の世界最長寿達成に貢献してきました。さらに少子高齢化が進むなかで、健康増進と疾病予防の重要性は増す一方であり、それを果たすためにも社会医学研究の発展が不可欠であるものと確信しております。
 ところで、平成19年5月23日に改正統計法が公布されました。社会医学研究では公的統計を利用する機会が多く、改正統計法及びそれに基づく政省令は、社会医学研究の実施に大きな影響を及ぼす可能性があると考えます。今後改正統計法の下で社会医学研究がさらに発展して国民の健康と福祉の増進にさらに寄与できるよう、下記のとおり要望いたします。

  1. 改正統計法下においても引き続き社会医学研究に人口動態統計など国の統計が利用できるよう、第33条1項2号により「総務省令で定めるものを行う者」として、社会医学研究に従事する者を規定していただきたい。

  2. 改正前統計法第15条2項に基づく人口動態死亡票の目的外利用に関しては、従来、申請から承認まで平均すると約1年であるが、永いものでは2年を要しており、わが国の社会医学研究の発展を阻害しかねない状況にあった。そこで、改正統計法の下では上記手続きの簡素化及び申請から承認までの時間短縮を図っていただきたい。

  3. 改正統計法第33条に基づく調査票情報の提供及び同第36条に基づく匿名データの提供に関しては、改正統計法の施行より以前に調査が実施された公的統計についても適用していただきたい。

平成19年11月9日

総務大臣
 増 田 寛 也 殿

日 本 医 学 会
会長 髙 久 史 麿

統計法の改正に係る要望書

 日本医学会の分科会である日本公衆衛生学会、日本産業衛生学会、日本衛生学会及び日本疫学会は、社会医学研究の進歩発展、国民の健康と福祉の増進と会員相互の交流を図ることを目的として活動しています。
 衛生学、公衆衛生学、産業衛生学、疫学などの社会医学は、人々の健康増進と疾病予防を目的とする学問であります。これまで社会医学研究は、がんやメタボリックシンドロームなどの生活習慣病対策、環境保健(感染症対策を含む)、地域保健、母子保健、学校保健、産業保健、老人保健、精神保健などの領域で、様々な健康問題の解決に貢献し、日本人の世界最長寿達成に貢献してきました。さらに少子高齢化が進むなかで、健康増進と疾病予防の重要性は増す一方であり、それを果たすためにも社会医学研究の発展が不可欠であるものと確信しております。
 ところで、平成19年5月23日に改正統計法が公布されました。社会医学研究では公的統計を利用する機会が多く、改正統計法及びそれに基づく政省令は、社会医学研究の実施に大きな影響を及ぼす可能性があると考えます。今後改正統計法の下で社会医学研究がさらに発展して国民の健康と福祉の増進にさらに寄与できるよう、下記のとおり要望いたします。

  1. 改正統計法下においても引き続き社会医学研究に人口動態統計など国の統計が利用できるよう、第33条1項2号により「総務省令で定めるものを行う者」として、社会医学研究に従事する者を規定していただきたい。

  2. 改正前統計法第15条2項に基づく人口動態死亡票の目的外利用に関しては、従来、申請から承認まで平均すると約1年であるが、永いものでは2年を要しており、わが国の社会医学研究の発展を阻害しかねない状況にあった。そこで、改正統計法の下では上記手続きの簡素化及び申請から承認までの時間短縮を図っていただきたい。

  3. 改正統計法第33条に基づく調査票情報の提供及び同第36条に基づく匿名データの提供に関しては、改正統計法の施行より以前に調査が実施された公的統計についても適用していただきたい。