「高難度新規医療技術の導入に当たっての医療安全に関する基本的な考え方」について
平成28年11月10日
(平成28年12月1日更新)
日本医学会長 髙久 史麿
特定機能病院等の高度な医療を担う医療機関において高難度の医療技術を導入した後に医療安全に関する重大な事案が相次いで発生したことを受け、本年6月10日、厚生労働省によって医療法施行規則が改正され、高難度の医療技術を用いた医療を実施する際に当該医療の実施の適否について診療科の長以外の者が確認するプロセス等が特定機能病院の承認要件として義務付けられ、その他の病院においては努力義務とされたところです。
本件に関連して、厚生労働科学特別研究班「高難度新規医療技術の導入プロセスにかかる診療ガイドライン等の評価・向上に関する研究班」(研究代表者:國土典宏 東京大学教授)が設置されました。特別研究班より「高難度新規医療技術の導入に当たっての医療安全に関する基本的な考え方」という全医療分野に共通する基本的な考え方(資料1)が作成され、このたび下記の基本領域の18学会にご意見を伺い、ご賛同頂いています。
<ご賛同頂いた基本領域の学会>
日本医学放射線学会、日本眼科学会、日本救急医学会、日本外科学会
日本形成外科学会、日本産婦人科学会、日本整形外科学会
日本精神神経科学会、日本耳鼻咽喉科学会、日本内科学会
日本脳神経外科学会、日本泌尿器科学会、日本皮膚科学会、日本病理学会
日本麻酔科学会、日本リハビリテーション学会、日本臨床検査医学会、
日本小児科学会
日本医学会では、この特別研究班の成果に基づいて、高難度新規医療技術の導入における医療安全に関する基本的な考え方を活用頂ければと考えております。ご高配いただきますようよろしくお願いいたします。
(資料)
1.厚生労働省特別研究班(國土班)「高難度新規医療技術の導入に当たっての基本的な考え方」(PDF/145KB)
2.平成28年6月10日付 厚生労働省告示・通知(PDF/209KB)